1979-02-28 第87回国会 参議院 交通安全対策特別委員会 第4号
○説明員(重元良夫君) 現在ゴルフ練習場として開放計画の中で許可しておりますのは、五・五ヘクタール二カ所分の十一ヘクタールでございます。
○説明員(重元良夫君) 現在ゴルフ練習場として開放計画の中で許可しておりますのは、五・五ヘクタール二カ所分の十一ヘクタールでございます。
○説明員(重元良夫君) 先ほど、ゴルフ場としましてはすべて許可はしないことにしておりまして、ゴルフの練習場として許可しておると申し上げたわけでございますが、東急ゴルフにつきましては練習場として五・五ヘクタール、それから多摩川ゴルフにつきましても、やはり同じく練習場として五・五ヘクタールを許可いたしております。 この練習場の形態といいますか、内容でございますが、いわゆる打席があって、そこから球を打つというだけの
○説明員(重元良夫君) 多摩川の河川敷の開放につきましては、第一次計画として四十一年度から四十三年度、第二次の開放計画としまして四十九年度から五十二年度に、おのおの三年でございますが、開放の計画を立てまして、特にそのうち御指摘のありましたゴルフ場につきましては四十一ヘクタールの開放を計画したわけでございますが、手続上と言いますか、河川法の許可の手続としましては、すべて多摩川の河川敷にはゴルフ場は許可
○重元説明員 公営住宅の入居につきましては、その基準等は法令で定めておりまして、その規定に適合することを必要としておるわけでございます。ただいまお話しのございました通達は、特定目的公営住宅という同和向け公営住宅以外のものを含めた特別の住宅について指導したものでございますので、特に同和向け公営住宅について特別の指導はしていないわけでございますが、要は住宅、公営住宅としましては要件に適合することが必要でございますけれども
○重元説明員 入居者を一部特定の団体に加入している者に限るというのは違法な取り扱いであるから絶対に行なわないようにという趣旨でございます。
○重元説明員 「入居者を一部特定の団体に加入している者に限る」ということは通達にはっきりうたっておることでございますが、入居者の決定はあくまでも事業主体の権限でございます。しかしながらその決定の前段階、過程におきましていろいろと民間機関の協力を求めることはあろうと思いますが、限るというふうなことは通達にもとることであると思います。
○重元説明員 昭和四十五年十一月十八日に住宅局長が仰せのような通達を出したのはそのとおりでございます。公営住宅の入居につきましては、公営住宅法の第十六条から十八条までの三条において入居者の募集方法あるいは入居資格、入居者の選考等について規定しておりますが、これは趣旨はあくまでも住宅困窮者に対して住宅を供給するという制度からして、適確に住宅の困窮者に公営住宅が割り当てられるようにということを趣旨として
○重元説明員 お答えいたします。 都市開発資金の貸付けに関する法律に基づきまして、国が地方公共団体に土地の買い取りの資金を貸し付けるわけでございますが、これは大きく分けまして二種類ございます。そのうち一つは工場あと地の買い取りでございまして、工場あと地の買い取りは、首都圏の工業等制限施設の敷地ということでございますので、先ほどの首都圏の説明にもありましたように、制限施設の範囲で千平方メートルから五百平方
○重元説明員 直接駐車場の整備に対して補助というふうな措置はとっておりませんが、都市計画で整備します駐車場は、公共団体が実施いたします場合には起債、それから局間で駐車場等をつくります場合には、都市計画の特許によりまして、道路の下あるいは公園の下等で整備する場合等ございますが、そういう場合には、開発銀行から長期低利の資金を融資するようあっせんする。 それから、先ほどおっしゃいましたように、非常に地価
○重元説明員 駐車需要の中にもいろいろあると思いますが、たとえば通勤とか通学というふうな交通もございますし、それから、業務上、どうしても必要な交通というものがあるわけでございます。われわれ駐車場を整備する場合に、どういう需要を駐車場整備の対象とするかという場合に、社会的あるいは経済的な状況のもとでどうしても最小限度必要な業務交通というのは、都市活動というものを考えます場合に必要である。したがいまして
○重元説明員 駐車場整備地区でございますが、全国で二十六の都市で三十一ございます。この数字は四十六年三月末の統計の数字でございますが、先ほど申し上げましたように、駐車場整備地区は二十六の都市の三十一でございます。 それから、都市計画の決定いたしております駐車場は、百カ所で、二万六千四百二十台分でございます。このうち、供用を開始しておりますのが六十六カ所で、一万八千四百四十三台分ということでございます
○重元説明員 建設省におきましては、先ほど消防庁長官からお話がございました大都市震災対策推進要綱が防災会議で作成され、これを受けまして建設省地震対策本部というのを昨年の九月に省内に設けたわけでございますが、これは地震対策に関係のある各局、課をすべて組織化しまして今後の地震対策を検討したいということで設けられたものであります。 本部で検討しました結果、どういう措置をとるかという点でございますが、まず
○重元説明員 地震が起こりました際に、やはり必ず火災が第二次災害として非常に同時多発するであろうということもいわれておるわけでございまして、一番こわいのは火災であるというふうに、被害の想定をする場合には火災の問題が一番重大な問題と考えられております。この際やはり、現在非常に過密の状況にある都市の中では、避難場所と避難場所に至る避難道路、逃げ場所、逃げ道ということでございますが、それを非常に緊急に確保
○説明員(重元良夫君) 現在の再開発の事業の制度でございますが、これは土地の所有者あるいは建物の所有者等、非常に権利の、利害関係の調整が非常にむずかしい事業でございまして、再開発をやるという場合に、これが相当な規模であればあるほど、地元の再開発に対する取り組み方といいますか、盛り上がりといいますか、これが相当高まりませんと、現実にはなかなか事業のベースに乗ってこないというのが再開発の一つの特徴であろうかと
○説明員(重元良夫君) ただいま先生のおっしゃいましたような緩衝緑地自体を現在までやっております市街化再開発事業の中で直接取り上げてまいったというふうには、まだ現実にはいたしておりませんが、たとえば今後東京・江東地区等では、大地震等の対策の一つとして、かなり大規模な防災設備の再開発プロジェクトを実施いたしたいと思っております。そういう場合には当然防災拠点の役割りが、避難場所及び避難路を最低限度どうしても